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−トボトボある記−
《その14》
                                                平成18年7月20日
14.昭和14年頃の映画・映画館
 13日目−ボクは、もう少し調べ物を続けることにした。色々な資料に目を通すと、昭和14年10月1日は映画環境変化の年であることが分かってきた。その日は、「映画法」が制定された日である。
 この法律は、いわゆる15年戦争の影響もあり、映画産業が国家統制のもとに置かれていたのが、統制ばかりではなく映画大衆娯楽化への道を開く働きをしたと言える。
 しかし、この映画法の目的は「国民に対する宣伝機関としての映画の重要性を重視した官僚が、映画事業に対する生殺与奪の権利を把握し、一旦有事の際は企業の根底から一切を変革し得るように仕組まれている。だから文化立法とはいっても、その使命はあくまでも国権の独善に偏執するものであって、一方的封建的法令であることに変わりはない。」(「日本映画発達史」Vから)と考えた方が正しいようである。
この状況を、ニュース映画をとらえて≪目の新聞だったニュ−ス映画が「個人か」ら「民族」の体験へと変貌した》と言う方がいる。
 このような時代に帯広では、畳席から椅子席に変えた「帯広劇場」が誕生している。新しい映画館の幕開けと、その時々の社会状況の影響を受ける映画環境にボクは興味津々である。  


48.昭和14年(1939年)
  「栄楽座」は「帯広劇場」と名を変え、そし
  てそれまでの「畳席映画館」から「椅子席
  映画館」へと変身。(菅野作品)
49.(鎌田作品)

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